【教頭の職務命令】
教頭は、校長を補佐する立場から校長の命を受け、職務命令を出すことができる。
【 法的根拠等 】
学校教育法 第28条第4項
「教頭は校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。」
つまり、教頭は独自では、職員に職務命令は出せない。つねに校長の命を受けて
のみ、職員に対して職務命令をだせるのである。
校長が、担任を決め、学年主任や教務主任や生徒指導主事を決めるのである。
そして、そのことに責任を負い、勤務評定するものである。
校長の最大の役割は、責任職であることだ。
つまり、巽中学校の校内人事は、校長職の責任放棄であり、管理職手当を返納し
なければならない。
大阪市立巽中学校の校内人事は、明らかに「法律違反である。」
30年もの間、校長も教育委員会も法律違反をして、教員に人事を丸投げしてい
た。
そして、教員よりも17%も多くの管理職手当を、楽して貰っていたことになる。
校長と同じ年齢の平教諭の月給が55万円とすると、17%増は64万3500円だ。
地方公務員の職務命令
地公法第32条
『職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。』
昔、生意気な教頭がいた。
私に、教務必携という教育関係の法律がのってある本を見せて、この「地公法第3
2条」で、「私の話を聞いてくれ」と言った。
文章が少しおかしいが、生意気だったのは私だが。
私が「これは職務命令ですか?」と言ったら、彼は、「いいえ、『地公法第32条』で
す」と言った。
バカやろうだから、その時は話を聞いたやった。
そして、校長が出張から帰るのを待って、校長室に行った。
「校長先生、一つ教えて貰いたいことがあるので、どうか教えて下さい。」と言っ
た。
「なんでしょうか。」と校長は聞いた。
「実は、教頭職の『職務命令』について、どの範囲で可能なのかを教えてほしい。
場合によっては、職務命令の乱用に当たるかも知れないので、教えてほしい。」
と。
校長は、何があったのかを私に尋ね、どうか私に、この問題を預けてほしいと言っ
た。
仕方がないので、それでは、お願いしますと素直に、校長に預けた。
そしたら、校長は、教頭先生を校長室に呼んで下さいと、私に言った。
それで、私は、教頭にその旨伝え、帰宅した。
次の朝、登校したら、校門の前で教頭が、私を待っていた。
そして、私が車から降りたら、深々と頭を下げ、昨日は申し訳なかったと私に謝っ
た。
バカ教頭は、やっとこ自分には職務命令の権限がないことに気がついたらしい。
それでも、上司である教頭に頭を下げさせてしまったので、私は次の年に、その学
校を転勤した。34才の若かりし頃の私である。
北角校長とぶつかって、叱責され、土下座までした教頭は、職員とグルになってP
TAも巻き込み、狂った学校運営を押し通そうとしていたのかも知れない。
更迭されるべきは、北角校長ではなく、病休を取って休んでしまった教頭かも知れ
ない。
教頭職は、次は校長になるのだから、教育に関係する法律ぐらいは、勉強してほ
しい。そして、日本は法治国家なので、ちゃんと法律を守ってほしい。
そして、教頭たるもの38才の北角校長を優しく包んで、教育のなんたるかを教えて
ほしかった。可哀想に橋下氏に騙されて日本経済新聞記者の地位を捨てて、小学
校の校長職になんかなったりして、バカみたいである。
現代の教育職なんかは、なんの魅力もないのに。
いまどき、奇特な御仁である。
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